横浜は昨日の雪が積もらず、連休のお出かけが予定通りにできてホッとされている方もいらっしゃることと思います。
2月は世間一般には商売の閑散期ですが、ありがたいことに毎年たくさんのご予約をいただき当店的には忙しい月です。
今年はまん防発令中かつ北京五輪もあるのでお家で過ごす方が多く暇になるかと思っていましたが、予想が外れました(笑)
おかげさまで今年も例年通り慌ただしい2月を過ごしています。
そんなわけで少し仕事が落ち着いていた1月下旬のうちに、年明けからずっと行けていなかった初詣とお祓いへ。
とっても寒い日でしたが、快晴のすがすがしいお天気の中、お参りとお祓いを終えて心身ともにスッキリ!

▼いつも華やかな本牧神社の花手水。

一大ミッションの確定申告も無事終了しました。
今年もコロナ流行中につき税理士さんにはリモートでの税務指導と書類チェックをしていただき、e-Taxソフトで電子申告。
家から一歩も出ずに指導を受けられ、申告書も提出でき、おまけに電子申告の方が(紙で提出するより)控除額が大きいというメリットもあるなんて、なんと便利な世の中なんでしょう♪(*´▽`人
そして、税務といえば今年から個人事業主も対象となる大きな変化が!
税制改正に伴い令和4年1月1日から、すべての法人・個人事業者に改正電子帳簿保存法が適用されることになりました。
これまで売上や経費の仕訳の際、その証拠書類となる請求書や領収書、レシートなどは紙で保存しておけばよく、例えばネットショッピング等で請求書や領収書がメールやWEB上で発行されるような場合も、とりあえずすべて印刷して紙でファイリングしておけばよかったのですが、今年からはメールやWEB上で受け取った取引データは、電子データのまま保存しなければならなくなりました。
国税庁のお達しによると、
・メール本文に取引内容が記載されている場合はそのメール本文を、
・メールの添付ファイルやWEBからダウンロードしたファイルに取引内容が記載されている場合はそのファイルを、
・取引内容がWEB上にしか表示されない場合はその画面のスクリーンショットを、
それぞれデータで保存することが必要で、保存したデータのファイル名は相手先・日付・金額などが一目瞭然となるような規則性をもった名称にしなければならず、なおかつそれらを一覧できる索引簿を作成することが推奨されています。
それに加え、これら保存した電子データの改ざんや削除などが行われないよう定めた事務処理規程も作成しておかなければならず。。
(ちなみに、事務処理規定は国税庁のホームページにサンプルがあるのでそのまま拝借できます!)
毎月の経理処理に新たにいくつもの作業が加わって面倒なことこの上ありませんが、義務である以上仕方がありませんね…
罰則規定もあるようなので、罰則を食らわないよう、粛々と頑張りたいと思います。
ちなみに、この改正電子帳簿保存法の適用、昨年11月に国税庁から制度の詳細が発表されたのですが、恥ずかしながら私はその頃ジャックの介護にかかりっきりで全くそのことを知らず…いつもお世話になっている税理士さんがパンフレットや資料を送ってくださり、さらに制度の趣旨を詳しく解説してくださったおかげで乗り遅れずに済みました。
確定申告しかり、税制改正しかり…信頼できる税理士さんの存在、本当にありがたいです。。
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